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令和7年 高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について

事業主は毎年6月1日時点の高年齢者・障害者の雇用状況を、厚生労働大臣へ報告することが法律で義務付けられています(高年法第52条1項、障害者雇用促進法第43条7項)。提出は、e-Gov電子申請、郵送、または窓口で可能です。

令和7年の報告に関する案内が厚生労働省から公表されました(令和7年6月1日)。報告様式や記入方法などの詳細は以下をご覧ください。

<令和7年 高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html