育児休業を取得中やこれから取得予定の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方向けとして、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年7月1日公表)。
これまでは、保育所等へ利用申し込みしたものの、当面入所できない場合、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、今後はその確認に加え、その利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたものである」と認められることが必要となり、具体的には延長時の「育児休業給付金支給申請書」に「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を添付することとされます。(令和7年4月~)
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「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」もダウンロードできるとのことです。
<育児休業給付金の支給対象期間延長手続き>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html