日本国外の金融機関で年金を受給されている方に向け、「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」を順次送付するとのお知らせがありました。
こちらの書類は、国際決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)において、外国送金を行う際、送金先の金融機関のSWIFT(BIC)コードやお客様の住所の都市名・州名が必須となったためです。
この回答書がお手元に届きましたら、必要事項を記入の上返送していただくよう呼びかけています。
詳細は、こちらからご覧ください。
<日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願い>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1023.html