マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携について、戸籍関係情報の取得に関しても本格的に開始することになりました。
これに伴い、老齢年金請求書等に添付する必要があった「戸籍謄本または戸籍抄本の一部」の省略が可能になるとのお知らせがありました。(令和6年11月1日~)
対象となる方は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。
詳細は、こちらからご覧ください。
<令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
<情報連携を行う届書等一覧(PDF)>
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/jouhourenkei.pdf