お気軽にお問い合わせください。 TEL:0957-47-8659 

「賃金比較ツール」更新のお知らせ

働き方改革関連法による改正派遣労働者法に基づき、次の①または②のいずれかの待遇決定方式にて、派遣労働者の待遇確保が派遣元事業主への義務となっております。
①派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」に関しては、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが条件ですが、
今回更新されたものは、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上かどうかをチェックするためのツールになります。

詳細は、こちらからご覧ください。

<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※上記ページのNEWマークを参照ください。