働き方改革関連法による改正派遣労働者法に基づき、次の①または②のいずれかの待遇決定方式にて、派遣労働者の待遇確保が派遣元事業主の義務となっております。
①派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
②の「労使協定方式」は、派遣労働者の賃金に関して、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが条件となります。
一般賃金は、基本的に局長通達で定める統計(賃金構造基本統計調査・職業安定業務統計)を用いて決められますが、当該統計で把握できる職種や派遣労働者の実業務が統計と大きく異なる場合などは、局長通達で示す統計以外の統計(独自統計)を用いても良いとされています。
この独自統計について「独自統計調査の活用について(報告)」として記載例が公開されました。
詳細は、こちらからご覧ください。
<労使協定方式において独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開いたしました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※当該記載例はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001340085.pdf