令和5年4月1日から、労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たしていれば資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)ができるようになりました。
今回2社目として「株式会社リクルートMUFGビジネス」に対し、賃金のデジタル払いに係る指定を行ったとのお知らせがありました。
詳細は、こちらからご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和6年12月13日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html
<リクルートMUFGビジネス、「賃金のデジタル払い」で厚生労働大臣による指定受領(株式会社リクルート/プレスリリース)>
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/1213_14907.html
「賃金のデジタル払い」及び「指定資金移動業者」の詳細は、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html