厚生労働省より、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和7年労災発0220第1号)」が公表されました。
これは、各都道府県労働局長宛に通知されたものになり、各都道府県労働局は、この通知の内容に留意しながら労災補償業務を運営を行う事になります。
【令和7年度留意事項】
・長期未決事案の早期解消と発生防止
・業務上疾病事案に係る的確な労災認定
・業務実施体制の確保及び人材育成
詳細は、こちらからご覧ください。
<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和7年労災発0220第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250221K0040.pdf