給付制限とは、雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、1~3か月間は基本手当の支給がされないことを意味します。
この離職理由による給付制限について、「雇用保険法等の一部を改正する法律」により改正が行われ、当該改正規定が施行される令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除され基本手当を受給できるようになるようです。
この改正については、その内容や手続(所定の申出が必要)を紹介するリーフレットも公表されております。
詳細は、こちらからご覧ください。
<令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html