戸籍法および住民基本台帳法の改正により、本籍地の市区町村長から、「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」の変更/訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きも必要になる可能性があるそうです。
年金受給者の方、国民年金第1号被保険者の方、健康保険被保険者(協会けんぽ)の方、それぞれについて、
注意事項等が掲載されております。
詳細は、こちらからご覧ください。
<[戸籍法改正関係]氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202505/0526.html
〔確認〕法務省:戸籍にフリガナが記載されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html