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育児期間の国民年金保険料免除制度 令和8年10月から開始

国民年金制度の改正により、第1号被保険者の方を対象とした「育児期間の保険料免除制度」が、令和8年10月からスタートします。

この制度では、子どもが1歳になるまでの間、父母(養父母を含む)の国民年金保険料が免除されます。

厚生労働省からは、本制度の周知に関する事務連絡が発出されており、あわせてリーフレットやポスターも公開されています。

制度の概要や内容について、事前に確認しておくことが重要です。
詳細は厚生労働省の資料をご参照ください。

<国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)(令和8年3月6日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0020.pdf

※リーフレットとポスターについては、この事務連絡の別添1・2参照(最初の事務連絡の本文に続けて紹介されています)