就業規則

就業規則の作成・変更の必要性

従業員が10人未満で就業規則の届出義務はないので就業規則を作成していない。あるいは、以前、就業規則を作成してからしばらく見直していないということはありませんか?

そのままにしていると、ちゃんと支払っていると思っていた残業代を請求されたり、ハラスメントで訴えられたり、問題社員を抱えた時に対処に困ったり、解雇した社員から裁判に訴えられて敗訴した場合に、裁判所から解雇後の賃金の支払いだけでなく復職まで命じられるといったことが起きないとも限りません。

もちろん、裁判にまで発展することはごく稀なことかもしれませんが、その稀なことが仮に起こった場合は、事業主にとって費用的にも時間的にも大きなダメージとなり、本業に専念できずに経営に影響を及ぼすこともあります。

今はインターネット、SNSを通じて様々な情報を入手できる時代です。情報収集能力が高い従業員は、労使問題等について詳しい知識を得て疑問点を投げかけてくる可能性もあり、それに対して正しく応える準備を整えておくことは重要であり、そのためにも就業規則を整備しておくことが必要です。

また、就業規則の不整備は、事業主にとってのリスクだけでなく、従業員の不満にもつながる可能性もあります。

例えば、就業規則で勤務時間や休憩時間の定めが不明確だと、長時間働いているのに時間外手当が支払われていないと不満を持たれるかもしれません。経理担当職員もルールが不明確だと給与計算の方法に悩み、人によって計算結果が変わってしまうかもしれません。管理者にとっても出退勤管理をどのように判断していいのか迷うことになります。

このような状況を放置しておくと、従業員は、就業規則がきちんと整備されてルールが明確で、しかも労働条件の良い事業所に転職してしまい、優秀な人材が少なくなってしまうという問題が出てきます。 このほかにも、しばらく見直していない就業規則が法改正に対応していないため無効状態となってしまっているとか、助成金を申請する際に就業規則の整備が要件になっているため助成金を活用できないなどのデメリットも考えられます。

以上のとおり、職場のトラブル防止職場環境改善のためには就業規則の整備は不可欠です。就業規則の作成あるいは見直しが必要な場合は、早めにご検討ください。

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