令和7年4月1日から建設業における安全衛生対策について、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されることになっています。
●事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付ける。
① 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
② 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
改正のポイントをまとめたリーフレットを作成し周知を図っているとのことです。
詳細は、こちらからご覧ください。
<リーフレット:2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について(一人親方等を対象とする)保護措置が義務付けられます>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001811421.pdf