労働者の募集を行う際は、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の記載を必ず行い、
求職者への誤解が生じないよう募集主に対して呼び掛けを行っております。
併せて、求職者の方々に対しては、「闇バイト」に応募しないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の記載がされていない募集広告には充分注意されるよう注意喚起をしております。
詳細は、こちらからご覧ください。
<労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html
〔参考〕SNS等におけるいわゆる「闇バイト」への対応に関する要請の実施(総務省)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000242.html