厚生労働省より、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」・「労使協定のイメージ」を更新したとのお知らせがありました。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、下記のいずれかの待遇決定方式で派遣労働者の待遇を確保することが、
派遣元事業主へ義務化されています。
1.派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
2.労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
2.労使協定方式は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上である必要がありますが、
今回更新されたものは、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールと労使協定等のイメージとなります。
詳細は、こちらからご覧ください。
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」及び「労使協定のイメージ」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページの「労使協定方式~賃金比較ツール、各種イメージ・様式集等~」のところの、NEWマーク参照