医業に従事する医師には、下記のような時間外労働の上限規制が適用されております。(令和6年4月以降)
・特別条項付き36協定を締結する場合は、年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間まで。
・時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用外。
・時間外労働の年6か月まで月45時間を超えることができる規制は適用外。
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用。
今回、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか?」
などのQ&Aが新たに追加されております。
詳細は、こちらからご覧ください。
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf