令和6年度に「学生納付特例」が承認されており、令和7年4月以降も在学予定となる対象者宛に、新年度の手続きのおしらせを送付するとの発表がありました。令和7年度も「学生納付特例制度」を利用希望の方は、同封の申請書(ハガキ)に必要事項を記入し、令和7年度の申請をする必要があります。
ただし、在学される学校等に変更のある方は、この申請書(ハガキ)では申請できませんので、お住まいの市(区)役所・町村役場またはお近くの年金事務所で申請手続きをお願いいたします。
詳細は、こちらからご覧ください。
<令和6年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和7年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせをお送りします>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/0401.html