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雇用保険の基本手当日額・支給限度額が変更されます(令和7年8月1日施行)

厚生労働省より、令和7年8月1日から雇用保険における基本手当日額および各種給付の支給限度額が引き上げられるとの発表がありました。主な変更点は以下のとおりです。

■ 基本手当日額(上限額)
・60歳以上65歳未満:7,623円(+203円)

・45歳以上60歳未満:8,870円(+235円)

・30歳以上45歳未満:8,055円(+190円)

・30歳未満:7,255円(+190円)

■ 基本手当日額(下限額)
・2,411円(+116円)

■ その他の給付の支給限度額
・高年齢雇用継続給付:386,922円(+10,172円)

・育児時短就業給付金:471,393円(+12,393円)

 

詳細は、こちらからご覧ください。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和7年8月1日(金)から開始~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
<令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html