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19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が変更されます(令和7年10月より)

令和7年度の税制改正を受け、健康保険の被扶養者認定における19歳以上23歳未満の方の年間収入基準が見直され、令和7年10月1日以降の認定分から次のとおり変更されます。

■ 主な変更点

・認定対象者が 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) の場合
→ 年間収入要件が 130万円未満 → 150万円未満 に引き上げられます。

※ただし、令和7年10月1日より前の期間について届出を行う場合は、従来どおり130万円未満の基準で判定されます。

■ 年齢要件の判定時期

・認定対象者の年齢は、認定日が属する年の12月31日時点で判断されます。
例:10月に19歳の誕生日を迎える方は、その年の年収が150万円未満であれば対象になります。

■ 学生要件について

・今回の変更では、学生かどうかは問われません。年齢によって判断されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
※Q&Aはこちらです。
<年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)>
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html