厚生労働省より、令和7年12月19日付で「確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」が発出されました(令和7年12月23日掲載)。
今回の改正により、企業型DC(確定拠出年金)の加入者掛金に関する上限規制が見直され、事業主掛金を上回ってはならないという制限が撤廃されました。
この通知は、関連する政令改正の内容を事業者等に周知するものです。
詳細は、こちらからご覧ください。
<確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日年発1219第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251223T0010.pdf