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確定拠出年金法施行令の一部改正に関する通知が公表されました

厚生労働省より、令和7年12月19日付で「確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」が発出されました(令和7年12月23日掲載)。

今回の改正により、企業型DC(確定拠出年金)の加入者掛金に関する上限規制が見直され、事業主掛金を上回ってはならないという制限が撤廃されました。

この通知は、関連する政令改正の内容を事業者等に周知するものです。

詳細は、こちらからご覧ください。

<確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和7年12月19日年発1219第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251223T0010.pdf