日本年金機構より、令和8年4月1日以降の被扶養者の認定において、労働契約に基づく見込み収入が基準額を下回る場合の取り扱いについて案内がありました。
主なポイントは以下のとおりです:
・労働条件通知書などに基づく見込み年収が130万円未満(※)である場合は、原則として被扶養者と認定されます。
・同一世帯の場合は被保険者の年収の1/2未満であること、別世帯の場合は被保険者からの援助額より少ないことが要件です。
・※60歳以上または一定の障害を持つ方は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満が基準となります(条件あり)。
なお、この取扱いに必要な書類などの詳細は、今後改めて案内される予定です。
詳細は、こちらからご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html
なお、任意継続被扶養者(任意継続被保険者の被扶養者)に関する取り扱いは、こちらです(協会けんぽHP)。
<令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/