医業に従事する医師には、令和6年4月以降、次の時間外労働の上限規制が適用されるとのことです。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限は最大1,860時間。
・時間外労働と休日労働の合計、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用外。
・時間外労働が月45時間を超える事が出来るのは、年6か月までとする規制は適用外。
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用。
今回の更新で、Q&Aが追加されています。
詳細は、こちらからご覧ください。
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf
<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補分)(令和6年2月26日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf