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作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について

特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について(令和6年6月28日基安安発0628第1号)」が厚生労働省から公表されました。

特定元方事業者による作業場所の巡視について、定点カメラ等のデジタル技術を活用した遠隔からの巡視(遠隔巡視)の考え方がまとめられています。

・特定元方事業者…
元方事業者のうち、建設業及び造船業に属する事業の元方事業者。

・特定元方事業者による作業場所の巡視…
労働安全衛生法30条、労働安全衛生規則637条において、毎作業日に少なくとも1回は作業場所の巡視を行わなければならない。

詳細は、こちらからご覧ください。

<特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について(令和6年6月28日基安安発0628第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240701K0090.pdf

別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240701K0091.pdf