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賃金のデジタル払いについて資金移動業者を厚生労働大臣が初指定

賃金の支払方法について、通貨のほか、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によって対応することができるということです。(労働者の同意を得た場合)

上記の支払方法に加え、令和5年4月1日から労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たすものとし厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)も可能となる運びとなり、令和6年8月9日、「PayPay株式会社」に対し、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったとのことです。

※賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要

詳細は、こちらからご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41528.html

<給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定(PayPay株式会社/プレスリリース)>
https://about.paypay.ne.jp/pr/20240809/01/

〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、下記参照。

「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」や「令和6年8月掲載のリーフレット」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html