失業等を理由とする国民年金保険料の免除等の申請の取り扱いの改正

令和5年3月6日付けで「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が公布・施行されました。

失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年金法施行規則の規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類(離職票等)の添付を申請の都度求めることとされていましたが、上記改正により過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付は不要となりました。

詳細は、こちらからご覧ください。

「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 4.失業等による特例免除(日本年金機構ホームページ)」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)