裁量労働制の導入・継続に係る新たな手続き

裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」等の改正が行われ、令和6年4月1日から施行・適用されます。

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「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(厚生労働省ホームページ)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf)