令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されました。
拡充の内容は以下のとおりです。
■対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から「50円以内」の事業場に拡大
■事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に賃金引き上げを実施した場合、賃金引き上げ後の申請が可能に
■助成率の区分となる金額の引き上げ
・「助成率9/10の対象」 → 事業場内最低賃金が870円未満から「900円未満」に拡大
・「助成率4/5(9/10)の対象」 → 事業場内最低賃金が870円以上920円未満から「900円以上950円未満」に拡大
・「助成率3/4(4/5)の対象」 → 事業場内最低賃金が920円以上から「950円以上」に拡大
※( )内は生産性要件を満たした事業者の場合
詳細は、こちらからご覧ください。
「8月31日から、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充します(厚生労働省ホームページ)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html)