「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまを対象として、その設備投資などに要した費用の一部を助成するものですが、同助成金について、令和4年9月1日から、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とすることが、8月30日に厚生労働省から発表されています。
また、「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の要件緩和(売り上げ減少幅 :「30%」→「15%」、売上高の比較対象期間:「2年前まで」→「3年前まで」)と助成対象経費となる自動車の要件緩和(「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」)も発表されています。
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