業務改善助成金について、賃金引上げ計画を立てて申請いただく場合の申請期限が、令和6年3月31日までに延長されました。
※賃金引上げ後に申請いただく方の申請期限については延長はありません。
詳細は、こちらからご覧ください。
<業務改善助成金> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html