「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の通達を一部改正

厚生労働省から、「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)という通達が公表されました。

詳細は、こちらからご覧ください。

<「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0010.pdf

新旧対照表:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0011.pdf

別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0012.pdf

改正後全文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0013.pdf

同日、上記と関連する内容の次の通達も公表されました。

<「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0020.pdf

新旧対照表:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0021.pdf

改正後全文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0022.pdf