働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、派遣労働者の待遇を確保することが派遣元事業主の義務とされています。待遇決定方式は下記の①または②のいずれか(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
今回、②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」及び「「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ」が更新されました(令和6年2月7日公表)。
詳細は、こちらからご覧ください。
<労使協定のイメージ(令和6年2月7日公表版)>
・PDF版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204263.pdf
・Word版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204264.docx
<「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ(令和6年2月7日公表版)>
・PDF版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204265.pdf
・Word版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204266.docx