「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定

「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定されました(令和6年2月8日公表)。

家庭と直接労働契約を結び、家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法は適用除外とされています。

「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(令和5年9月公表)にて、業務内容や就業時間などが不明確であるが故の契約をめぐるトラブルの発生・就業中のケガに対する補償が十分ではない、などの問題があることが分かったことで、このガイドラインが策定されました。

家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて示されています。

詳細は、こちらからご覧ください。

<「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html